労働安全衛生法(第45条第1項、第3項)

(1) 事業者はクレーン(つり上げ荷重0.5t以上のもの全て)等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令(クレーン等安全規則)で定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(2) 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

クレーン等安全規則

<第34条第1項、第2項、第3項、第4項>

(年次)事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

<第35条第1項、第2項>

(月例)事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

(1) 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
(2) ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
(3) フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無
(4) 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
(5) ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウィンチの据付の状態

<第38条>

自主検査等の記録

事業者はこの節に定める自主検査または点検(作業開始前の点検除く)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。